罪刑法定主義で法務局回答に再質問を行う

ピント外れの回答が10日ぶりにあり、再質問をしました

 

 前回のブログのとおり9月14日に、さいたま法務局のホームページへ質問・要望を行ってきました。これに対し9月24日17時04分に下記1のとおり回答にもならない回答がありました。そこで9月27日に下記2のとおり再度回答を求めるメールを書きました。千文字に限定されているので2回に分けて質問しましたが、このブログでは通しで記載します。また質問はご飯回答を防ぐため、原則短答式で答えるように求めています。なお、休眠期間の問題(会社法12年、一般社団法人5年)、重任登記の問題は本省のメールアドレスを知ってから本省に対して行いたいと考えています。

 論評は後日行うとして、まず事実だけを転載します。

 

記1 (2020.9.24 法務局回答メール)

 

9月14日付けメールで問合せのありました件について,以下のとおり回答します。

 

1について

 令和元年において,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項又は第203条第1項の規定により解散したとみなされる一般社団法人及び一般財団法人の整理作業を実施し,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条第1項又は第203条第1項の期間内に適式な届出,又は登記をした一般社団法人・一般財団法人については,一般社団法人等登記規則第3条において準用する商業登記規則第118条の規定により,令和元年12月17日付けで裁判所に過料事件の通知をしたものです。その後,裁判所において審理がされ,過料事件が決定されたものです。

 本作業については,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び商業登記等事務取扱手続準則のほか,上級庁の通知に基づき実施しているものであり,過料事件の通知についても,これらの法令等に基づき手続したものでありますので,何卒御理解を賜りますよう,お願いします。

 

2,3,4について

 上記1の説明にて,何卒御理解を賜りますよう,お願いします。

 なお,解散したものとみなされた株式会社数及び解散したものとみなされた一般社団法人及び一般財団法人数(※)を,法務省ホームページで掲示されていますので,参考にしていただければと存じます。

 

※ さいたま地方法務局のホームページのトップページの中段に,「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」があり,これを選択すると,法務省ホームページの「休眠会社・休眠一般法人の整理作業について」を見ることができます。

※ 本回答に対して,ご意見等がございましたら,本メールには返信せず,改めて「さいたま地方法務局に対するご意見・ご要望フォーム」を利用してお問合わせください。

さいたま地方法務局法人登記部門

 

 

記2 (9月27日白﨑再質問)

 

1.「過料」は刑法第9条に規定する刑罰であり、憲法第31条では法律の定める手続によらなければ、刑罰は科せられないと規定している。この法律の定める手続とは、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法律」という。)では何条か。

2.一般社団法人の場合、商業登記規則第118条の過料に処せられるべき者として通知されるべき者とは、法律第342条に規定する過料に処すべき行為を行った者か。1)342条に規定する行為を行った者、2)第342条に規定する行為者以外も通知の対象となる(その場合は具体的事例と適用条文)

3.法律第342条の過料に処すべき行為に法第149条第1項は含まれているか。1)含まれていない、2)含まれている、3)含まれてはいないが罪刑法定主義には反しない。

4.商業登記等事務取扱規則第81条、別記第53号様式には、過料に処せられるべき事件について、該当法条の記載欄はあるが、理由を記載する欄はない。なぜ法律第149条を記載したのか。1)記載する必要はなかった、2)休眠法人整理作業で通知したということを理解してもらうため、3)その他(理由)

5.日記(過料)第1948号、令和1年12月17日付けで通知した内容には該当法条欄が空欄となっている。本来なら法律第342条第○◯号と具体的に記載すべきだと思うが、なぜ空欄のままで通知したのか。1)法律第342条に該当しないので記載できなかった、2)受付番号の欄に第149条第1項と記載してあるので休眠法人整理作業で通知したということが分かると思ったから、3)単なる記載ミスである。

6.9月24日付けメール回答の1であるが、期日までに休眠をしていない旨の届出をした者も登記をした者もすべて過料事件の対象として通知していると読める。法律第149条、同施行規則第57条のどこにも規定がない。だまし討ちである。通知する根拠を示すこと。

7.また前記回答では「本作業については,法律及び商業登記等事務取扱手続準則のほか,上級庁の通知に基づき実施しているものであり,過料事件の通知についても,これらの法令等に基づき手続したものであります。」と述べているが、手続準則第81条は単なる様式を含む通知の仕方であり様式53号に記載すべき内容は登記官の責任で行うはずである。問題は「上級庁の通知」であるが公開・公表されていない。公の批判を受けない内部通達を理由にその手続に従ったといっても反論、回答の理由にならない。上級庁の通知のため、は責任転嫁というものである。上級庁の通知が仮に誤ったものであっても国民は我慢すべきだとでも言うのであろうか。登記官は国民に対して責任ある行動をすべきではなかろうか(憲法第15条第2項)。

8.法務局のホームページではみなし解散した法人数しか分からない。私が聴きたいのは法施行規則第57条の休眠していない旨の届出をした数つまり6の過料事件の通知をした件数である。少なくともさいたま法務局分は情報開示していただきたい。

9.重任登記については本省がQ&A2310を出している。管内閣の規制改革の方針が出されているので、国民に無駄な負担を掛ける重任登記についても本省に問い合わせを行いたいと思っている。本省の担当部署のメールアドレスを教えていただきたい。

 

 以上 2020.9.27 白崎淳一郎のブログ