被害者全員に謝罪と過料3万円を法務局に要望

被害者全員に対して謝罪と過料3万円の返還をさいたま法務局に要望

 

 法務局に対するご意見・ご要望は,管轄の法務局へお寄せくださいとのホームページの案内により、2020.9.14、16:35 さいたま地方法務局宛に意見/要望を行いました。メールは正しく送信されたということです。以下その内容です。個人名はイニシャルとしました。

 

 標題 謝罪及び過料3万円の返還を求めます。

 

(本文)

 私は、令和元年12月17日付け、さいたま地方法務局登記官Hの名前で、「過料に処せられるべき事件を発見した」ということで商業登記規則第118条により、さいたま地方裁判所越谷支部に通報された者です。

 その結果、同裁判所越谷支部から令和2年2月26日に過料決定を受けましたが、この決定に対して異議申立を行ったところ、令和2年8月19日に、過料決定取り消しの通知をいただきました。そこでこの件について次のとおり意見がありますので回答を求めます。

1.過料に処せられるべき事件として、通知書には一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法律」という。)第149条第1項、役員の選任懈怠とありましたが、法律第342条の過料に処すべき行為に第149条1項は記載されていません。つまり過料にすべき事案でもないにも拘わらず過料に処せられるべき事件として、誤って通報してしまったと考えられます。誤りを認めますか?その場合、何故誤ったのか原因調査、誤りが見逃されてきた経緯、今後の防止対策を含めて検討し、その結果を私に報告しあわせて私に謝罪しませんか?

2.この誤りの通知は、おそらく平成26年から再開された、休眠法人整理作業のときからだと思いますが、さいたま法務局管内で計何件、全国で計何件誤って通知しましたか?

3.誤りを認めるとしたら、憲法第14条の法の下の平等の観点から、私だけでなく、通知した全ての方々に対して、誤りであったこと、またなぜその誤りが発生しかつ是正されないまま放置されていたのかの説明と謝罪文を郵送すべきではありませんか?

4.なお過料決定に従い3万円の過料をすでに納付された方々全員に対して、3万円を利息付きで返却すべきではありませんか?

※ O登記官とこの件について話し合いが行われ、私が法務省本省に問い合わせ等を行うことになっていましたが、本省のホームページでは最寄りの法務局へ、とありましたので、今回この様式を使用しました。なお、謝罪は郵送によることが困難と思われる場合には記者会見の実施と新聞によるお知らせでも差し支えないものとします。

 

意見要望は1千字以内ということなので、取りあえず罪刑法定主義についてのみ問い合わせをしました。次回は重任登記の是非について問い合わせをしたいと考えています。

 

2020.9.14  白﨑淳一郎のブログ