さいたま地方法務局が14問中たった2問しか回答せず

14問中2問にのみ回答。曖昧な回答のため、さいたま地方法務局に通算5回目の質問

 

 あまりにも不誠実、曖昧な回答のため5回目の質問となりました。さいたま地方法務局には私に対して、納得できるよう丁寧に説明する気持、努力、姿勢はないのでしょうか。

 毎回、木で鼻をくくったような、疑問が残る回答です。5回も質問するとクレーマーのように思われますが、クレーマーとは一般的には、商品の欠陥、客への対応の仕方などについてしつこく苦情を言う人。特にその苦情が言いがかりと受け取られるような場合にいうとされ、最近の日本では損害賠償請求やごり押し等による不当な強迫要求や請求の意味で用いられる場合もあるとされています。

 私の場合は、さいたま地方法務局が、過料行為にあたるとして裁判所に通知したこと自体に法令解釈・運用上、手続き上問題があると考えられることと、裁判所の判断が私には過料の事実行為はない、としているのに対して法務局や法務省が是正措置を講じないので、それら行政行為が正当性があるかどうかを確かめるために行ってきました。

 クレーマーでないからこそ、この一連の問答をブログやフェイスブックに公開・掲載しているのです。もし問題があれば誰からでの指摘や批判に応える覚悟でいます。

 

さて、前回の10月23日のブログで10月22日に14項目に及ぶ第4回目の質問を行ったことを掲載しました。さいたま地方法務局のご意見、ご要望の欄は1000字の字数制限のため14項目を送るには10数回に分けて送付しなければなりません。そこでホームページのご意見、ご要望の欄には問1と問2のみを記載し、さいたま地方法務局からの回答メールアドレスに対して添付ファイルとして全14項目を送付していました。

 そしたら、16日もかけてホームページの意見欄の2項目だけに対して下記2のとおり回答してきました。私のメール本文にはホームページでは2問しか書けなかったこと。残りは添付ファイルに記載されていることを明示しているのに、メール添付ファイルはセキュリティの関係で開封せず、そのことについて15日間、私に対して何の連絡もしなかったのです。不誠実というか国民に対する行政サービスの低さは問題ではないでしょうか。

 しかもたったの2項目について下記2の内容で16日もかかるでしょうか。

 そこで、本ブログでは記1として2020.10.22の4回目の質問のうち問1と問2(再掲)を、記2として2020.11.06 さいたま地方法務局の今回の回答を、記3として同日付でこのさいたま地方法務局の回答に対する5回目の質問を記載しました。

 なお、回答がされなかった2020.10.22の質問の3~14については同日付で再度FAXで送信しました。

 

記1 2020.10.22の4回目の質問のうち問1と問2(再掲)

 

1.回答1について。私の質問は「(私に対する裁判所への)通知の対象となった過料に処すべき行為として具体的に法律第342条の何号に該当するのかを明記すべきです。何号でしょうか。」というものでした。そして今回の過料の通知は法律第342条第1号、同13号という回答でしたが、第1号と第13号の2つの罰条が適用されるということでしょうか。それとも第1号と第13号のどちらかでしょうか。その場合、本件は何号違反として通知される予定だったのでしょうか。もし2つの罰条を同時に適用したとする場合はそれは観念的競合ですか、併合罪ですか。

 

2.法律第342条第1号を受けているのは法律第303条と思われますが、第13号を受けているのはおそらく法律第75条と思われます。その解釈でよろしいでしょうか。

再度確認します。法律第149条は法律第342条第1号も第13号も受けていませんね。

 

 

記2 2020/11/06 (金) 8:51 さいたま地方法務局の回答

 

白崎淳一郎 様

10月22日付けメールで問合せのありました件について,以下のとおり回答します。

 

1について

登記簿上から重任であることが判断できないときは,選任懈怠として通知する事務の取扱いとなっていますので,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第342条第13号を適用しています。

なお,観念的競合及び併合罪は刑法上の概念だと思われますが,過料は刑罰ではないので,刑法の適用はありません。

 

2について

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条は,みなし解散に関する規定となっています。この規定により,登記がされた場合又は事業を廃止していない旨の申出があった場合,結果,過料対象の法人となります。

なお,同法第75条の規定は,役員の権利義務に関する規定となります。

 

添付ファイルについて

メールに添付いただいたファイルについては,セキュリティの観点から,開封することができません。

誠に恐縮ではございますが,以下の宛先にFAXまたは郵便で送付いただくようお願いします。

FAX番号:048-851-1010

住所:〒338-8513 さいたま市中央区下落合五丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎) 宛名:さいたま地方法務局総務課

 

さいたま地方法務局総務課

さいたま地方法務局法人登記部門

 

※ 本回答に対して,ご意見等がございましたら,本メールには返信せず,改めて「さいたま地方法務局に対するご意見・ご要望フォーム」を利用してお問合わせください。

 

 

記3 2020.11.6 上記2の回答に関する再質問(FAX)

 

さいたま地方法務局総務課

さいたま地方法務局法人登記部門  殿

 

2020.10.22にメールで添付したファイルが開封できなかったとして質問事項の2点だけの回答を2020.11.6日にいただきました。開封できなかったらなぜ電話番号もメールアドレスも分かっているのに、私に問い合わせ等をしないのですか。行政サービスとしていかがなものでしょうか。しかもたった2問について回答にどうして2週間もかかるのでしょうか。誠意が感じられません。

 

そこで改めて2020.10.22の残りの質問を記2に、今回11月6日の回答についての新たな再質問を記1に記載し、FAXで送付させていただきます。

 

1,1の回答について。

登記簿上から重任登記であると判明できない場合は、選任懈怠として通知する事務の取扱とありますが、それは法令に基づいた事務取扱でしょうか。その場合の根拠条文を教えて下さい。

 

2,1の回答について。

  「登記簿上で重任登記であると判明できない場合」とありますが、重任登記であると判明する場合はどんなときですか。

 

3.1の回答について。

  登記簿上で法律第342条第13号の選任懈怠(員数を欠くに至った場合に、その選任手続をすることを怠ったということ)が本当に分かるのでしょうか。これは10月22日の質問13とも関係しています。

つまり死亡、退職、解任などで理事の員数を欠いている、定時社員総会を開催していない。定時社員総会で理事の選任をしていない、といういわゆる選任懈怠という事実が登記簿上で判明するのでしょうか。それとも休眠をしていない旨の届出からそのことが分かるのでしょうか。

 

4.届出で分かるとした場合、法律施行規則第57条に基づく届出の様式で3の選任懈怠という事実が分かるのでしょうか。

 

5.2の回答について。

  法律第149条の見なし解散の規定で「登記がされた場合又は事業の廃止をしていない旨の申し出があった場合」と「結果」、「過料対象の法人となる」、との回答ですが、「結果」の前の文章と後の文章との因果関係が分かりません。

  どうして「結果」と簡単に言ってしまうのですか。

  つまり登記したり申出があったのに、なぜ過料対象の法人となるのかの説明を丁寧にして下さい。法律第149条のどこにも規定がありませんね。特に選任の登記した場合、選任懈怠という状態ではないですよね。その場合は登記懈怠であり法律第342条第1号ですよね。

  確認しますが、2020.10.20の回答1、そして今回の回答1のとおり今回の過料の根拠条文は法律第342条第13号であり法律第149条第1項ではありませんね。第149条に規定がないのに、どうして「結果」過料対象の法人となるのですか。よく分かるように説明して下さい。

 

6.法律第149条の解釈について。

第149条は単に休眠法人の定義と、事業を廃止していない旨の届出を2か月以内にするようにということを官報へ公告することと、2か月以内に届出をしない場合はその2か月の期間満了で解散したものとみなす。ただし、2か月の期間満了前に登記すれば解散したものとはしない、との規定がされているだけですよね。

条文上明確に規定されてはいませんが逆説的に解釈すれば、2か月以内に届出をした場合は解散したものとはみなされませんね。また届出をしても選任懈怠となるとは条文上記載がありませんね。 

さらには届出をした場合にも登記するとは条文上明確に規定されていませんね。

第149条の条文上、登記は期間内に届出をしなかった場合にみなし解散を免れるためものですよね。

まさか届出をすべき旨の官報に記載されたこと、それ自体が、選任懈怠となるのですか。法律第342条第13号には該当しませんよね。

 

7.繰り返しますが、選任懈怠と見なし解散の規定は全く別個のものです。言い換えれば法律第149条の見なし解散は法律第342条第13号の選任懈怠とは何の関係もないはずです。別個のものと考えるべきです。

  もし見なし解散の規定が選任規定の規定と関係があるとするなら、その理由と根拠条文を明確に述べて下さい。

  但し、休眠法人整理作業は根拠になりません。何故なら、休眠法人整理作業は法律第149条以外の作業(法律第342条13号違背の通知)も行うことを行う単なる行政行為だからです。従って、当該休眠法人整理作業を行なわなかった期間もあるのではないですか。

 

8.10月22日付けメールで問合せの問12への追加

  法律第149条第1項によれば、休眠一般社団法人は、2か月以内に届出をすべき旨を官報に公告することになっています。公告されたなら法人名も明らかになりますよね。だったら、公告された届出をすべき法人数だけでも公表して何が不都合なのですか。

  総数が分かり、実際に休眠とみなされた法人数は発表されているのですから、差し引きが裁判所に過料の通知をした件数となるはずです。何の問題もありません。公表すべきです。

 

2020.11.8  白﨑淳一郎のブログ